大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(う)1183号 判決

被告人 堀内巻夫

〔抄 録〕

覚せい剤の予試験については、右斉藤の証言によれば、被告人はこれを承諾したものと認められるが、仮に右承諾が被告人の真意でなかったとしても、前段認定どおりの経過からすれば、被告人が予試験に先立つ時点で、白色結晶入りビニール袋一個について、これが覚せい剤である旨を認める「仕様がないわ、おれの物だ」という答えを発した際に、被告人を右覚せい剤所持の現行犯人として適法に逮捕することができる条件が整っていたと解せられるのである。そして刑訴法二二〇条一項二号によれば、現行犯人逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすることができるとされているのであるから、現行犯人として被告人の逮捕に着手する直前において、これと時間的、場所的に接着して行われた本件の予試験は現行犯人を逮捕する際の差押及び検証として適法なものといわなければならない。

(向井 山木 荒木)

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